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不動産相続や空き家・空き地
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郡山市・福島市・いわき市・会津若松市・白河市(その他の市町村も対応しております)で不動産相続や空き家・空き地についてお悩みなら、「売却の窓口」までお気軽にご相談ください。豊富な売却実績と士業とのネットワークを活かし、お客様のお悩みを迅速に解消します。
こちらでは、空き家・空き地を放置するリスクや、早期の売却に適用される税法上の特例などについて解説します。
相続物件を早めに売却する3つのメリット
日本全国で社会問題化している空き家・空き地問題。「遠方にあるので管理できない」「誰も住む予定がない」などの理由から、相続物件をそのままにしている方は少なくありません。
しかし、相続物件を長期間放置していると、さまざまなリスクを被る恐れがあります。不動産を相続したらそのままにせず、なるべく早めに対処しましょう。
相続トラブルを防げる
家や土地などの不動産は、現金や預貯金とは異なりきれいに分け合うことができません。そのため、不動産相続はしばしば相続人間のトラブルに発展するケースがあります。
相続トラブルを避けるなら、不動産を売却し現金化するのがおすすめです。その他の現金や預貯金と同じように扱えるので、遺族同士で揉めるリスクを軽減できます。
税金や管理の負担がなくなる
全く使用していなくても、不動産は所有しているだけで固定資産税や都市計画税などの対象となります。また、空き家・空き地は放っておくと建物が劣化したり、雑草が生い茂ったりと衛生的にもよくありません。そのため、定期的な清掃や修繕などの管理コストも発生します。
このように空き家・空き地が「負の遺産」と化すと、相続した方にとっては大きな負担となってしまうでしょう。使い道のない空き家・空き地は思い切って手放せば、税金や管理の負担から解放されます。
近隣トラブルを回避できる
空き家・空き地の管理を怠ると、近隣住民とのトラブルに発展する恐れがあります。例えば、空き地の雑草やゴミを放置して害虫の棲家となってしまえば、隣接するほかの家にも被害が及びかねません。すると、近隣住民から直接苦情が寄せられるだけでなく、あまりに状態がひどい場合は行政指導の対象にもなり得ます。
空き家・空き地の放置リスクをご存じですか?
空き家・空き地を放置していると、さまざまなリスクが発生します。
特に、「空家等対策の推進に関する特別措置法(空家対策特別措置法)」の制定後は、「特定空き家」または「管理不全空き家」の判定を受けると税法上の特例を受けられなくなりました。空き家・空き地問題が深刻化するのに比例して、所有者のリスクも年々高まっているといえます。
建物が劣化する
誰も住んでいない家は、急速に劣化していきます。人気(ひとけ)がないので害虫や害獣の棲家にもなりやすく、シロアリやネズミなどにより、さらに建物が傷んでしまう恐れもあります。
近隣住民に迷惑がかかる
空き家・空き地を放置していると、自分たちだけの問題では済まなくなるケースもあります。
伸び切った枝が隣家の敷地に侵入したり、枯葉や枯れ草が火災の原因になったりと、近隣住民に迷惑をかけてしまう事態にもなりかねません。
不審者のターゲットにされやすくなる
建物がボロボロで、雑草が生い茂り、いかにも空き家であることが分かる物件は、不審者に目をつけられやすいといわれています。ゴミの不法投棄や放火のターゲットにもなりやすく、犯罪者に不法侵入され、隠れ家にされてしまうリスクもあります。
衛生状態が悪化する
雑草や害虫の繁殖、ゴミの不法投棄などにより家や庭の衛生状態が悪化するリスクもあります。それにより悪臭が発生すれば、近隣住民にもさらなる迷惑をかけてしまうでしょう。
資産価値が下落する
空き家の劣化が進めば、不動産としての資産価値も下落してしまいます。いざ売却しようと思っても希望するような価格では売れず、そもそも買い手がつかないケースも少なくありません。
早期に売却すれば特例を利用可
空き家・空き地の放置はさまざまなリスクを招くため、使い道がない場合は早めの対処が肝心です。しかし、不動産売却によって利益が生じた場合は、譲渡所得とみなされ税金が課せられます。不動産売却では大きなお金が動くので、「売却しても税金が高くつきそう」と不安な方も多いでしょう。
実は、相続物件は早めに売却することで、税負担が軽減される特例を受けることが可能です。具体的には、次のような特例を利用できます。(併用不可)
取得費加算の特例
相続税の一部を取得費に加算することで、譲渡所得額を減らせる制度です。譲渡所得額は「物件の売却価格-(物件の取得費+譲渡費用)」の式で計算しますが、取得費加算の特例を使うとこれに加えて相続税の一部を差し引けるので、税負担が軽減されます。
取得費加算の特例を利用するためには、次の条件を満たす必要があります。
- 相続や遺贈により取得した財産
- その財産を取得した人に相続税が課された
- その財産を相続開始日の翌日から3年10カ月以内に譲渡した
3,000万円特別控除
空き家を売却した場合に、譲渡所得から最高3,000万円を控除できる制度です。この特例を利用すれば、譲渡所得が3,000万円以内であれば税金は課せられないことになります。
ただし、3,000万円特別控除を利用するためには、次のような条件を満たす必要があります。
- 昭和56年5月31日以前に建築された物件
- 相続の開始の直前において、被相続人以外に居住をしていた人がいない
- 相続の開始日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却した
- 売却価格が1億円以下
ほかにもいくつか条件があるので、詳しくは国税庁のページをご確認ください。